(1) 著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等
集中管理がされておらず、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物等(未管理公表著作物等)の円滑な利用が可能となるような裁定制度を創設しました。
(2) 立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置
立法・行政目的の内部資料としての著作物等、特許審査等の行政手続・行政審判手続における著作物等を、一定の条件のもと、公衆送信等できることとされました。
(3) 海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し
海賊版被害等の損害賠償請求における逸失利益額の算出に対して、権利者の実効的救済をはかるためのライセンス料相当額の算定方式を定めました。